- 第1条(定義)
- 本規約に同意され、本規約第6条により入会手続き及び「パーソナルトレーニングジム3RE≡BODY」(以下「当ジム」)による審査が完了し、本会則第11条により会員資格を取得された方を当ジムの会員(「当ジム会員」を指し、以下、単に「会員」)とします。また、入会手続きが行われていない場合でも本規約第7条により仮入会とした方を当ジムの仮会員(「当ジム仮会員」を指し、以下、単に「仮会員」)とします。仮会員は当ジムに入館された時点で本規約に同意されたものとします。
- 第2条(目的)
- 当ジムは、会員が当ジムの施設を構成する各種施設(以下「諸施設」)の利用や当ジムのコースによるパーソナルトレーニングの受講(以下「トレーニング」)により、心身の育成、健康維持、健康増進および会員相互の親睦ならびにパーソナルトレーニングライフの振興を図ることを目的とします。
- 第3条(管理運営)
- 当ジムの運営・管理(会員資格の得喪変更、コース費・ジム諸費用、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は当ジム代表が行います。
- 第4条(会員制)
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1.当ジムは、会員制とします。
2.会員による当ジムの利用範囲、条件および特典については、別に定めます。
- 第5条(入会資格)
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1.当ジムの入会資格は、次のとおりとし、当ジムに入会いただける方とは、これらの項目全てを満たす方とします。
(1) 当ジムにおいて別途定める資格を満たす方。
(2) 当ジムの諸施設の利用に堪え得る健康状態であることを当ジムに申告いただいた方。
(3) 本会則に同意いただいた方。
(4) 暴力団員またはその他の反社会的勢力組織でない方。暴力団関係者またはその他の反社会的勢力組織に関わりのない方。
(5) 過去に当ジムより除名等の通告を受けていない方。なお、除名された際の原因が改善される等の場合で、当ジムが検討した結果、再入会資格を認めることがあります。
(6) 当ジムが別途定める審査手続きにおいて入会資格が認められた方。
(7) 同業他社と思われる企業にお勤めの方や個人事業をされていない方。
2.会員は、当ジムに対し、現在または将来にわたって、自らが以下各号に定める暴力団等の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力等」)に該当しないことを保証します。
ア.暴力団またはその他の反社会的勢力
イ.暴力団員またはその他の反社会的勢力組織(暴力団員又はその他の反社会的勢力組織でなくなった日から10年を経過しない者を含む)
ウ.暴力団員またはその他の反社会的勢力組織準構成員
エ.暴力団員またはその他の反社会的勢力組織関係企業
オ.総会屋等、社会運動等
カ.その他前各号に準ずるもの
3.会員は、当ジムに対し、反社会的勢力等に対して、直接または間接を問わず、かつ名目の如何を問わず、資金提供を行わないこと、および今後も行う予定がないことを保証します。
4.会員は、当ジムに対し、反社会的勢力との間で、直接または間接を問わず、社会的に非難されるべき関係のないことを保証します。
5.会員は、当ジムに対し、自らまたは第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを保証します。
ア.暴力的な要求行為
イ.法的な責任を越えた不当な要求行為
ウ.取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
エ.風説を流布し、偽計または威力を用いて会社の信用を毀損し、または会社の義務を妨害する行為
オ.その他前各号に準ずる行為
6.当ジムは、会員が本条の一にでも反する場合、取引またはサービスの利用を停止し、会則を含む当ジムと会員との間の契約一切を解除することができます。
- 第6条(入会手続き)
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1.当ジムに入会する場合は、所定の申込方法により入会申込手続きを行っていただきます。
2.前項に定める入会申込手続きを行っていただいた場合であっても、当ジムが別途定める審査手続きにおいて入会が認められない場合があることを予め了承いただきます。
3.未成年の方が入会しようとするときは、当ジムが特に認めた場合を除き、所定の申込方法により親権者の同意を得た上で、お申し込みいただきます。この場合、親権者は、自らの会員資格の有無に関わらず、本会則に基づく会員としての責任をご本人と連帯して負うものとします。
4.前項の規定は、成年被後見人、被保佐人、被補助人に準用します。
5. 入会申込書にサインを行ったお客様が、当ジムが入会特典として行なっている割引に対し、契約をキャンセルをした場合は違反金または迷惑料として割引された料金分の金額を当ジムへ支払うものとします。またこの規定では、会員資格の取得の有無は関係なく、また、利用開始日を迎えていなくても、入会申込書にサイン(直筆での名前)を頂いた時点で契約が発生したものとみなします。
6. 前項の規定での、違約金または迷惑料は当ジムが指定する銀行口座(手数料はお客様負担)に支払いをして頂きます。但し、指定した期日以内に料金の支払いを確認できなかった場合、頂いたご住所やお電話番号にご連絡または公的機関を通し請求させて頂きます。第6条 5と6に関しては、会員規約を読まれた時点で、同意されたものとします。
- 第7条(仮入会による仮会員資格)
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1.第6条項目1による、「所定の申込方法による入会申込手続き」が何らかの事情で行われなかった場合でも、当ジムの施設をご利用された時点で仮入会とします。
2.前項に定めた仮入会をされた方を当ジムの仮会員(「当ジム仮会員」を指し、以下、単に「仮会員」)とします。
3.仮会員は当ジムに入館された時点で、本規約に同意したものとします。
4.仮会員がなんらかのトラブル、規約違反があった場合は会員規約(会則)に則り対応します。また前項の規定により、当ジムへ入館し仮会員としての資格をもった時点で、本規約に同意されているため、仮会員が本規約(会則)に則り対応することに対して何らかの不満があったとしても意義申して立てはできないものとします。
- 第8条(届け出内容変更手続き)
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1.会員は、入会申込書に記載した内容に変更があったときは、速やかに変更手続きを行っていただく必要があります。その後に変更があった場合も同様です。
2.当ジムより会員あてに通知を発する場合は、会員から届出のあった最新の連絡先に行い、通知の発送をもって通知の効力を有するものとします。
- 第9条(個人情報保護)
-
1.当ジムは、会社の保有する会員の個人情報を、当ジムが別途定める個人情報保護方針にしたがって管理します
2.会員は、自己が当ジムに提供した個人情報が正確であることを保証します。当ジムは、当該情報が不正確であることによって会員または第三者に生じる損害について一切責任を負いません。
- 第10条(諸費用)
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1.トレーニングのコースの諸費用は、別に定めます。
2.会員と仮会員は、当ジムの定める入会金を、所定の方法で当ジムに支払わなければなりません。なお、当該入会金は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会金は返還しません。
3.会員と仮会員は、別に定める諸費用納入期日までに、自らが申し込むコース別に応じてそれぞれの諸費用を払い込むものとします。
4.会員は、実際の施設利用の有無にかかわらず、自らが所属するコースにおいて必要となる諸費用を支払うものとします。
5.会員と仮会員が、当ジムへ一旦納入いただいた諸費用は、当ジムが認める理由がある場合を除き、返還できません。
- 第11条(会員資格の取得)
- 第6条の入会手続きを行った後、当ジムが別途定める審査手続きが完了した時、入会申込者は会員資格を取得したものとします。
- 第12条(会員資格の相続・譲渡)
- 当ジムの会員資格は、基本的には他の方に相続・譲渡できませんが、当ジムが認める理由がある場合は可能となります。一度、当ジムへご相談ください。
- 第13条(その他会員以外の施設利用)
- 当ジムは、特に必要と認めた場合は、会員以外の方による施設の利用を認めることができます。その場合は当該利用される方を第7条の仮入会とし、その方も本会則を適用します。
- 第14条(諸規則の遵守)
- 会員と仮会員は、当ジムの諸施設やトレーニングの利用にあたり、本会則を遵守し、当ジムのパーソナルトレーナー(以下「施設スタッフ」)の指示に従うものとします。
- 第15条(禁止事項)
- 会員と仮会員は、当ジム内および当ジム近隣地域にて次の行為をしてはいけません。
(1) 他の会員を含む第三者(以下「他の方」)や施設スタッフ、当ジム、当ジムを誹謗、中傷すること。
(2) 他の方や施設スタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の暴力行為。
(3) 大声、奇声を発したり、他の方や施設スタッフの行く手を塞ぐ等の威嚇行為や迷惑行為。
(4) 物を投げる、壊す、叩くなど、他の方や施設スタッフが恐怖を感じる危険な行為。
(5) 当ジムの諸施設・器具・備品の損壊や備え付け備品の持ち出し。
(6) 他の方や施設スタッフを待ち伏せしたり、後をつけたり、みだりに話しかける等の行為。
(7) 正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で施設スタッフに迷惑を及ぼす行為。
(8) 痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令や公序良俗に反する行為。
(9) 刃物など危険物の館内への持ち込み。
(10) 物品販売や営業行為、金銭の貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動。
(11) 高額な金銭、貴重品の館内への持ち込み。
(12) 当ジム内の秩序を乱す行為。
(13) その他、当ジムが会員としてふさわしくないと認める行為。
- 第16条(損害賠償責任免責)
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1.会員と仮会員が当ジムの諸施設の利用中及びトレーニングによるマンツーマントレーニングの指導を受けている際に、会員と仮会員自身が受けた怪我及び損害に対して、いかなる理由があろうとも当ジムと施設スタッフは当該怪我および当該損害に対する責を負いません。それに伴う費用(治療費、慰謝料、損害賠償費用等)の支払いには応じません。
2.会員(仮会員も含む)同士の間に生じた係争やトラブルについても、当ジムは、当ジムに故意または重大な過失がある場合を除き、一切関与いたしません。
3.施設ご利用中、当ジムに許可を得て会員(仮会員も含む)が子供(当ジムでは20歳以下を子供とする)を当ジムに連れてくる場合や待機させる場合などの当ジムの施設を利用する場合、その際の子供の管理は会員(仮会員も含む)が責任を持つ事とします。また、当ジム施設内で生じた子供に関するトラブル(当ジム内での怪我等も含む)について当ジムは、一切関与しないとともに責は負いません。この事項に同意頂けない会員(仮会員も含む)が、当ジム内に子供を連れてくる事は禁止致します。
- 第17条(会員の損害賠償責任)
- 会員と仮会員が当ジムの諸施設の利用中やマンツーマントレーニングの指導を受けている際に、会員と仮会員の責に帰すべき事由により当ジムまたは第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負うものとします。
- 第18条(会員資格喪失)
- 会員(仮会員も含む)は、次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利をも喪失します。
(1) 第19条に定める退会手続きが完了したとき。
(2) 第20条により会社に除名されたとき。
(3) 会員本人が死亡されたとき。
(4) 第21条により、利用できる施設の全部が閉鎖された場合にご連絡が7日間とれなかったとき。
(5) 破産・民事再生・会社更生・会社清算の申立があったとき。または任意整理の申し出があったとき。
(6) 所定の入会申込手続きおよび審査手続きが完了し、利用開始日が到来して会員資格を得たにも関わらず、利用開始日から7日間以内に利用を開始しないとき。
- 第19条(休会)
- 当ジムの一部のコースにおいては、休会制度があります。
- 第20条(退会)
- 会員は、自己都合により退会するときは、当ジムが定めた期日までに、当ジム所定の書面により手続きを完了していただく必要があります。その際に当ジムは、お支払い頂いた残りのコース費用の返金は致しません。
- 第21条(会員に対する除名処分)
- 次の各号に該当する場合、会社は、その会員(仮会員も含む)に対して警告あるいは当ジムから除名することができます。
(1) 第5条の入会資格を喪失したとき。
(2) 当ジムの会則および諸規則に違反したとき。
(3) 第22条(ただし、同条第4号なお書きを除きます)に該当したとき。
(4) 支払方法の設定が確認できないとき(会員が支払方法を設定した後に、その支払方法が利用できなくなったときも同様とします)。
(5) 諸費用の支払いを連続して二ヶ月怠ったとき。
(6)会員が当ジムに5日間ご連絡を頂けないとき(次回のトレーニング予約についてや、退会や返金を伴う重要事項のやり取り等)。または音信不通になったと判断したとき。
(7) 法令に違反したとき。
(8) その他、当ジムがジム会員としてふさわしくないと認めたとき。
- 第22条(施設の一時的閉鎖・一時的休業)
- 次の各号に該当するとき、当ジムは、諸施設の全部または一部の閉鎖、もしくは休業をすることができます。あらかじめ予定されている場合は、原則として一ヶ月 前までに会員(仮会員も含む)に対しその旨を告知します。この場合、当該閉鎖や休業の原因、理由、期間などにより、法令の定めまたは当ジムが認める場合を除き、会員の会費支 払義務が軽減されたり免除されることはありません。
(1) 気象災害、その他外因的事由により、その災害が会員に及ぶと判断したとき。
(2) 施設の増改築、修繕または点検によりやむを得ないとき。
(3) 定期休業等による場合。
(4) その他、法令等に基づく関係官庁からの指導による場合などの重大な事由によりやむを得ないと当ジムが判断したとき。
- 第23条(利用の禁止)
- 次の各号に該当するときは、施設及びトレーニングの利用を禁止します。
(1) 暴力団員またはその他の反社会的勢力組織、その関係者、であることが判明した場合。
(2) 刺青、タトゥーがあることが判明したとき(※(1)に該当しない方で入会前のカウンセリング時に事前に申告して頂き、当ジムがファッションタトゥーの範囲内として利用を認められた場合を除く。但し、Tシャツと短パンを着ている状態で見える部分にタトゥーがある方の各種モニターやSNS宣伝目的のキャンペーンはお写真を撮らせていただく関係上、お受けできませんのでご了承ください)。
(3) 一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有することが判明した場合。
(4) 過去に当ジムより除名の通告を受けていたことが判明した場合。なお、除名された際の原因が改善される等の場合で、当ジムが検討した結果、施設利用を認めることがあります。
(5) 第14条各号で禁止される行為を行ったとき。
(6) その他、正常なトレーニングや施設利用ができないと当ジムが判断したとき。
(7) 入会申込について親権者の同意が得られていない未成年である会員(但し、当ジムが特に認めた場合を除きます)
(8) 入会申込時から一度も当ジムに対し本人確認情報が提示されていないとき。
- 第24条(利用の制限)
- 次の各号に該当するときは、施設利用を制限します。
(1) 飲酒等により、正常なトレーニングと施設利用ができないと当ジムが判断したとき。
(2) 集団感染するおそれのある疾病を有することが判明したとき。
(3) 医師から運動、入浴等を禁じられていることが判明したとき。
(4) その他、正常なトレーニングと施設利用ができないと当ジムが判断したとき。
- 第25条(諸費用の変更ならびに運営システム変更について)
-
1.当ジムは、本会則に基づいて会員が負担すべき諸費用および施設運営システムについて、当ジムが必要と判断したときはこれらを変更することができます。
2.前項に定める会員が負担すべき諸費用および施設運営システムを変更するとき、当ジムは、一ヶ月前までに、会員にこれを告知します。
- 第26条(会則の改定)
- 当ジムは、会則等を改定することができます。なお、改定を実施するときは、当ジムは一ヶ月前までに告知することとし、改定した会則等の効力は、全会員に及ぶものとします。
- 第27条(告知方法)
- 本会則における会員への告知方法は、施設内への掲示とします。
- 第28条
- 本規約は2020年6月29日現在のものとします。